・労働における休憩時間は、心身を休ませるための労働者の権利 ・労働時間の長さによって、休憩する時間も決められている ・休憩時間は、労働時間には含まれないが拘束時間には含まれる 参照元 e-Govポータル 関連記事• これは,いわば災害等の非常時における時間外労働を想定しています。 もちろん,あなたの会社の就業規則等で,「所定労働時間」を超えたら割増賃金を支払うというルールが制定されていれば,「法定労働時間」に達しない部分についても契約に基づき割増賃金を請求することは可能です(実際にも,「所定労働時間」を超えれば即割増賃金を支払うというルールにしている会社は多くあります。
弁護士西川暢春からのワンポイント解説 待機時間や仮眠時間について上記の基準から労働時間にあたる場合であっても、運用の工夫次第で、休憩時間とすることが可能です。 もちろん,あなたの会社の就業規則等で,「所定休日」に労働させたら割増賃金を支払うというルールが制定されていれば,「法定休日」ではない休日労働についても契約に基づき割増賃金を請求することは可能です(実際にも,「所定休日」と「法定休日」を区別せずに割増賃金を支払うというルールにしている会社は多くあります。
ただ、実際には日によって2時間以上の残業が発生していた企業もあるでしょう。 この時間は、簡単に言えば「仕事をしていない時間」とも捉えられ、労働時間には含まれないのではと考えられることもあります。 よく「夜勤明けの日を法定休日にして、法定休日の次の日の0時から出勤できる」と誤解されています。
9。 労働基準法における「休日」とは、 労働義務のない日のことです。
より正確には、就業規則や雇用契約書で決められた始業時刻から終業時刻までの時間のうち、休憩時間を除く時間のことです。 体を壊してまで、無理をして同じ会社で働き続ける必要はありません。
法改正前は実質無制限に従業員へ残業を求めることができていたという状況を変えるため、法律で一定時間以上の長時間労働ができないように制限されています。 当然のことながら、労働時間の長さによって給与の額が大きく変わってしまうため、従業員に給与を支払う企業側は、従業員の労働時間を正確に把握しておく必要があります。
しかし、厳密にいうと「顧客からの電話を待っている状態」であり、「電話がかかってきたら業務として電話対応をする必要がある状態」なので、休憩時間にはなりません。
【参考文献】 2-3|夜勤時の休日の考え方 「 とはいえ、人手が不足しているため、可能な限り早く出勤してほしい…」という事情を抱えている人事担当者も多いでしょう。
時間外労働が深夜業となった場合、合計5割以上(2割5分+2割5分)の割増賃金を支払う必要がありますし、休日労働が深夜業となった場合は6割以上(3割5分+2割5分)の割増賃金を支払う必要があります。 また、労働者と雇用者で労使協定を結び、「休憩は個別に与える」などの規定を作っておけば、一斉に与える必要はありません。
19ただし、自己申告制の出退勤管理は客観性がなく、正確な労働時間の把握には使えません。 このような微妙な時間が労働基準法上の労働時間にあたるかについて,実は労働基準法自身には定めがありません。
もし、30日前の解雇予告なしに解雇実施を行う場合は、30日分以上の平均賃金を支払う義務が発生します。
なぜなら,使用者と労働者の間の合意で自由に決めてよいことにすると,力関係で優位に立つ使用者の方が労働者にとって不利益な契約を押し付ける危険性が高いため,労働者保護の観点から法律で上限を定めているのです。 それでも解決しなければ、労働基準監督署や労働組合に相談することも可能です。
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名目上どのような時間であったとしても、事実として会社の仕事をしていたり、会社の指示によって何らかの作業をしていたりする時間は、あくまでも労働時間です。
参考: 労働時間かどうかは 客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれていたかどうかで決まります。