遺族基礎年金 生計を維持されていた 子 死亡した人からみた続柄 がいる場合に支給されます。 その加入していた厚生年金の加入期間や、本来老齢年金として妻がもらうはずだった老齢年金額に応じて、 夫に支給される場合があります。 「死亡した人によって生計を維持された人」とは、死亡当時、死亡した人と生計を同一にしていた人で、原則として、年収 850万円未満の人が該当しますが、死亡当時に年収 850万円以上であっても、概ね 5年以内に年収が 850万円未満となると認められる事由(退職・廃業など)がある人は、遺族厚生年金を受け取ることができます。
880歳以上の遺族年金に関するまとめ いかがでしたか。 そのうえで、遺族基礎年金を受け取ることができる遺族に該当するかどうかは、簡易的に、下のフローチャートに沿って確かめることができます。
この2つの金額を比較し、金額の大きなほうが遺族厚生年金受給年額となります。 なお、死亡日が 2026年 3月末日までのときは、死亡した人が 65歳未満であれば、死亡日が含まれる月の前々月までの直近 1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
6その保険料は、老後に受け取る年金である「老齢年金(ろうれいねんきん)」以外にも、亡くなったときに受け取ることができる「遺族年金」、障害状態になったときには「障害年金」と3つのリスクをカバーする保障が含まれています。 それだけ皆さんの意識が「長生きへのリスク」に向いているという事でもありますよね。
遺族年金は非課税なので、合計所得額に含まれません。 。
この場合は、 ご遺族ご自身の【老齢基礎】【厚生年金】のみの受給ということになります。
この場合、遺族基礎年金の受給対象にならないので、その代わりにもらえる助け舟が寡婦年金です。
こちらも色々と条件はあったりするのですが、簡単なイメージとして遺族基礎年金より受給範囲が広いと覚えてください。
結局、80歳以降の受給額はどれくらい? ここまで【遺族基礎年金】【厚生年金】についてまとめてきましたが、結局いくらくらいもらえるのかというところは一番重要ですよね。 夫婦共に 70歳以上の場合でも、夫婦のうち亡くなった人だけが 70歳以上の場合でも、遺族となった人だけが 70歳以上の場合でも、要件さえ満たせばもらえます。
【厚生年金】に加入していた場合は、生前の加入期間や給与に応じて【遺族厚生年金】が支給されます。
遺族厚生年金の支給要件の一つに「加入期間25年以上」という条件がありますが、「これを満たさない加入者であっても、300月とみなして計算します」というのが短期要件です。 厚生年金の報酬比例部分は平成12年の改正後の計算式です。
死亡一時金制度 というものを利用することができます。
また、今回のテーマである80歳以降の年金の話から少し外れますが、【特別支給の老齢年厚生年金】と【遺族厚生年金】は一緒にもらうことはできません。