不動産業者もこれをやる事によって、裁判に持ち込み和解金をもらおうという、せこいことを考えているのだと思います。 そして、これを3千万円で住民側に購入を打診していたことが明らかになっています。 また、通行料の支払いに際して自動車での通行も含むものとすれば、自動車での通行も通行権の内容となり、自動車での通行を妨害されれば裁判所に救済を求めることも可能となります。
4その昔の所有者が私道を通れる条件で宅地開発して住民に土地を売ったわけ。
たった1年前に私道を取得したにもかかわらず、すごい要求です!この業者は、1年前に私道を取得しているので、 メンテナンスは未実施のはずです。 ちなみに、間もなく売り出し開始になります、 「福間駅東3丁目」の土地は、4区画とも前面道路は 公道です。
19関連記事: 道路の所有者が長崎市に譲渡の申し入れ この道路のある広いエリアの土地の所有者である不動産業者が所有権を得ると、この道路を費用負担が大きいため、長崎市に譲渡したいという希望を申し出ました。
ポイントは、 a)業者の通行料(数千円〜1万円,買い取り料3,000万円)は妥当か b)住民の主張する通行地役権が認められるか c)自治体への移管は a)については、はっきり言って 高いです。 通行権は断然あった方がよい 他方、通行料を払ったり、無償でも話し合い上で通行許諾を得られれば、通行権を取得したといえます(その他にも囲繞地通行権や慣習上の通行権、判例上の通行権などを根拠に通行権を取得する場合があります)。
4通行を禁じられないこと通行権があるとは別物 一般の方には分かりにくいかもしれませんが、法律上、 私道所有者が他人の通行を禁じることができないということと、 第三者が私道を通行する権利があるということは似て非なるものなのです。
ヤフーコメントの投稿内容 取りあえず住民の生活を優先して通行できるようにしただけで 無償で権利を与えたわけではないと思う。 この道路を使う人は100世帯はいるそうです。
通常裁判所は個人優先、 営利企業に厳しい判断をするから とても安価な費用で住民負担の判決をする可能性が高い。 ところが、今年の春に所有者が別な不動産業者に変わってから、この問題が浮上しました。
業者は読売新聞の取材に「内容を精査していないのでコメントできない。 下水道法は、他人の土地を使用しなければ下水を公共下水道に流入させることが困難であるときは、他人の土地に排水設備を設置できる等と定めています。
14地裁の決定理由を知りたいですね。
問題の私道は、同市青山町の住宅街を縦断しており、福岡県の不動産管理業者が所有する。 訴状によれば、住民側は当時の所有者から「車で家の前に横付けしても良い」との説明を受けたことから、「当然に地役権は得ている」と主張しているようですが、私道の所有者は「そういう契約はしていない」と主張しています。
不動産業者は、ただの民間会社なので、取材に応じる義務はないので、この回答でも問題ありません。 元々の所有者がやっているとは思えない奇行なので、そういう可能性の方が高いと思います。 そのため、所有者は長崎市に、無償譲渡を申し入れました。
一方で、住民側は、問題が長期化すると、その分、弁護士費用がかかってしまいますし、住民同士で意見の対立がおきるリスクもでててきますので不利になります。 今回の問題では、おそらく分譲して私道を作って売却した時に、私道の持分を設定せず、分譲した不動産会社がそのまま所有権を持たままにしてしまったのが、この問題の始まりなのでしょう。