労働時間中の休憩について注意するポイント ここでは、人事担当者が休憩時間について押さえておく必要があるポイントをご紹介します。
また、休憩時間を利用してデスク周りの掃除をするように言われている場合も、それが労働者に課せられた義務とみなせる場合はやはり休憩時間とは言えなくなります。 ここまで読んだあなたは、「自分の休憩がもしかしたら 労働時間だったのでは」と思っているのではないでしょうか。 ただし、労使間において別途協定がある場合は、一斉ではなく交代などによる休憩時間の付与でも問題はありません。
会社の問題点を洗い出し、労働基準監督署に相談することができます。 そこで、1日の所定労働時間が8時間で、休憩時間が45分となっている就業規則を見掛けることがありますが、残業をするときは、注意していないと労働基準法違反になりやすいです。
会社の規律維持を妨げるような行為は許されないでしょう。 青丸リスト 休憩時間の概要 休憩という言葉は日常的に使われていますが、労働時間の対になる意味での休憩時間は労働基準法第34条にて規定されています。
2(労働基準法第34条) 労働時間 休憩 労働時間が6時間以内 なし 労働時間が6~8時間 45分以上 労働時間が8時間以上 60分以上 労働時間が6時間以内 休憩時間 なし 労働時間が6~8時間 休憩時間 45分以上 労働時間が8時間以上 休憩時間 60分以上 また、休憩時間は 分割して与えることが可能です。 実は休憩時間は原則として、事業場で一斉に与えなければなりません。
また特定の業種にあたらない業種であっても、労使協定を締結することにより、交代制での休憩なども認められます。
しかし、始めから社員を使い潰す気のブラック企業の場合は、直談判されて開き直ることも多く、こうした会社の場合は環境の改善は難しいかもしれません。 そのため、会社や上司が休憩中の過ごし方について指示を出したり、一部の例外を除いて行動に制約をかけたりすることはできません。 (1)休憩時間は働かないことを表明する 個人事務所などで、社長や上司の休憩の認識が甘い場合には、休憩時間は労働者の権利であることを伝え、休憩時間を自由に使わせてほしい旨交渉しましょう。
3なお、残業時間の上限は法律では定められていません。
具体的に説明すると、一日の労働時間が6時間以上8時間以内ある場合、最低でも45分以上の休憩が必要です。 使用者は、この決まりを守る必要があります。
言い換えると、勤務が終わった後に休憩時間を与えることができません。 同僚とも相談し、行動してみてください。