該非 判定。 該非判定のやり方

輸出における安全保障貿易管理の規制品目・内容に対する該非の確認方法:日本

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まず、輸出貿易管理令別表第1 9の項(1)を例にとります。

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非該当証明書 該非判定書で判定結果が非該当であり、例えば通関のために使われるものをということがあります。

該非判定書|ギアモータ

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輸出貿易管理令等に関する該非判定文書の取得 平素は弊社製品をご使用いただきありがとうございます。 以下「輸出令」という。

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不要になるのは特許出願のための提供だけではなく、実用新案、意匠、商標登録のための技術提供も同様に、役務取引は不要とされています。 外為法の責任は、輸出者が負うことになるので、入手した判定書を鵜呑みにしないで、最新の法令に基づいているか否かを始めとして自社で再確認する。

6-4.該非判定 : 貿易はじめて

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対象リストに無い場合は「該非判定についてお問い合わせする」からお問い合わせください。 なお、提供の相手方は、貨物の買主・荷受人・最終需要者に限定されますのでご注意下さい。

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項目別対比表 別表第1とそれに対応する貨物等省令の項番が一覧表になっており、ほぼ全項番の該非判定をすることができます。

輸出許可申請が不要な場合

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また、罫線の表示の違いによって「and条件」と「or条件」が区別されています。 政省令等改正前に入手したものについて、改正において規制内容に変化がないものについては、メーカー等に最新の法令等においても該非判定結果に変更がないかを確認(メールや電話等)する程度でいいでしょう。

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4 羅針盤を使う• 輸出先が「輸出令別表3」の地域以外の場合は下記を確認します。

該非判定の考え方(やり方)

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余談ですが昔、該非判定書を依頼したところパラメータシートが送られてきました。

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そこで、貴社既納の製品についての該非判定書の発行を依頼致します。 2)修理技術であって、その内容が貨物の設計や製造技術と同等のもの 3)外為令に掲載されている技術で、貨物の設計や製造に必要な技術が含まれているもの これらに該当する技術は、「貨物の使用のための必要最小限の技術」として許可不要となります。

安全保障輸出管理と該非判定結果

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以下、無償特例の主要なものを挙げますので、参考にして下さい。 単一で用いるときや選択される語句に段階がなく、単に並列された語句をつなぐ場合は「又は」を使います。 しかし、中には公知の技術のように、許可を取らなくてもよいいくつかの例外もあります。

「輸出令」別表第1及び「外為令」別表に該当する製品及び技術を輸出するお客様は、税関への輸出申告とは別に、経済産業大臣への輸出許可申請をし、許可を受けなければなりません。

リオン株式会社|該非判定文書の取得

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6 「部分品」「附属品」等に注意 貨物本体が別表第1の規制対象である場合、その部分品や附属品も規制されている場合があります(主に規制されるのは、専用設計された部分品等)。 例えば、アンケート形式で自ら設備名称等を記載した確認書を作成し、メーカーには判定結果のみ記載してもらうようにする等メーカーが応じ易くする工夫も必要です。 この確認することを「該非判定(がいひはんてい)」と言います。

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通関に際して 税関は貨物を輸出しようとする者が輸出許可を受けていること又は輸出許可を受けることを要しないことを確認しなければなりません。

該非判定の考え方(やり方)

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税関申告時には 2 の項目別対比表とともに一般的に利用されている。 許可を要する貨物等および対象国をリスト規制とキャッチオール規制の2段階で規制しています。

(通常は、発行日をもってその時点の最新法令等と解釈する。 (4) 複数の項番で規制されていることがある 我が国の安全保障貿易管理制度は、複数の国際輸出管理レジームでの合意に基づいて実施されています。

該非判定書(非該当証明書=Parameter Sheet)

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国際的な平和および安全の維持の観点から大量破壊兵器等の拡散防止や通常兵器の過剰な蓄積を防止するために、国際条約やワッセナー・アレンジメントなどの国際的輸出管理の枠組み(レジーム)に基づき、各国で輸出の管理・制限を行っています。 該非判定文書は、お客様が輸出される日における最新の輸出管理関係法令に基づき作成したものを発行させていただいております。 「 」をつけた言葉には、それぞれ意味があります。

上記情報は2018年9月24日現在のものです 分かりづらいところは以下の「専門家に聞く」専用メールフォームを利用して聞いて下さい。 つまり、「その貨物がどういう機能や特性を持つのか」ということが判定項番を選定する上での第一歩となるわけです。