これらを議論していただくべく、架空事例(とある小説作品がわいせつ物だと認定されたケース)をベースに、上記の2つの問いについてゼミ生に考えていただきました。 この点,どの裁判においても,当事者の関係のほか,キスがなされた時間帯,場所,姿勢,態様,周囲の状況,雰囲気などの要素を総合的に考慮して判断しています。
5) 故意 ア本罪はである。
また,強制わいせつの手段である「暴行又は脅迫」とは,被害者の 反抗を著しく困難にする程度のものであることを要します。 重いですね。
変更された点はひとつ、「男女」が「者」となっていることです。
両者に同意があるならば,わいせつとされる行為も人間の自然な営みであったりするので,犯罪として問題にされる筋合いはありません。 *このケースでは王様役の男性も強制わいせつの共同正犯、教唆犯に該当する可能性があります。 ですから,そのような性愛表示としてのキスは,「わいせつ行為」に当たる可能性があります。
16ちなみに判例には「わいせつ」の定義について「いたずらに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義に反するもの」とあるのですが、ちょっとよくわかりませんね。 「強制わいせつ罪」の量刑は? 「強制わいせつ罪」の量刑については、6月以上10年以下の懲役で、これは改正前と変わっていません。
実は性交しちゃうと「みだらな行為」なんです 「わいせつ(猥褻)」というのが刑法に登場した言葉であるのに対し、「みだら」というのは各地の青少年条例に登場する言葉。
161「わいせつ物の規制」 2「裁判官の良心」 3「青少年の健全育成」 以上3つのテーマを2週にわたって取り扱いました。 「わいせつな行為」には性交が含まれない! そもそも「わいせつ(猥褻)」というのは、刑法に登場する言葉。
」 昭和33年2月24日高松高裁判決 と。 憲法21条で「表現の自由」が保障される以上、たとええっちなものであろうとも、表現の一種なので、表現する自由はとりあえずは守られるはずです。
2「強制わいせつ罪」を巡る刑事事件の上告審判決で、最高裁大法廷は「性欲を満たす意図がなくても成立する」との初判断を示したのです。 まとめ いかがでしたでしょうか。
今後の見通しや裁判になるのかどうかも分からない中で不安ばかりが日々増していきます。 性交あるいは性交類似の行為は典型的なわいせつ行為であるが,本条の特別法である次条のが成立する場合には,本罪は成立しない。