国民健康保険や国民年金への加入手続きを早く行う必要がある場合には、 離職票の代わりとして退職証明書を使用することが可能です。
。 そうした場合、企業としてできる対応は「離職票の再交付手続きを(企業が)行う」「離職票を交付したハローワーク(または電子申請)で、再交付手続きを退職者自身でしてもらうように伝える」のいずれかです。
退職証明書に似た書類として、在職証明書や離職票というものもあり、少しややこしく感じる人もいらっしゃるかもしれません。
多様化する社員の個性も一目で把握、活用が進む人材マネジメントを実現します。 なお、手当については、通勤手当のように数カ月に1回支給されるものは、月割り計算で按分した金額を記入すればよく、それ以外の手当は月に発生した分だけ計上していけば問題ありません。
再就職先の会社が記載を要求している場合などには書かざるをえませんが、退職の理由が特に本人にとって不都合もなく、本人と会社の認識にズレがない場合には、その事由をそのまま記載して問題はないでしょう。 例えば、解雇された労働者が解雇の事実のみについて使用者に証明書を請求した場合、使用者は、解雇の理由を証明書に記載してはならず、解雇の事実のみを証明書に記載する義務がある。
退職証明書が必要になるケースとは? ここでは具体的にどのようなケースで退職証明書が必要になるのか説明していきます。 検索窓に「雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付あり)」と入力したら、最新バージョンを選択し、手続きを行いましょう。
退職証明書の記載事項は? 退職証明書には、 決められた書式やフォーマットというものはありません。
(但し発行の期限は退職後2年間なので注意) 労働基準法22条1項 第22条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。 <主に退職証明書が必要になるとき> ・国民健康保険の加入手続きを行うとき ・国民年金の加入手続きを行うとき ・転職先の企業から求められたとき ・ハローワークで、失業給付の手続きを行うとき 退職証明書の発行義務. 【まとめ】 退職証明書は、「退職者が転職先から提出を求められたとき」や「諸手続きの際に離職票の代用として提出したいとき」などに使われる、退職者にとって重要な書類です。
「働いていた期間」「賃金」「退職理由」などは退職証明書でも離職票でも確認できるものの、「どういった業務に従事していたか」「どういう役職に就いていたか」は退職証明書でないと判断できないためです。 しかし、基本的には、以下の項目について記載することになっています。
退職したことを証明するためには、原則として「離職票」を用いれば問題ありませんが、「離職票」の発行が遅れてしまうこともあります。
ハローワークなどの公的機関に提出する書類ではなく、会社が退職者に対して発行する書類です。
そのため、退職事由については、確実に誤りのないような記載が必要となります。