前年の確定申告で納付した消費税額が一定金額以上となると、翌期に予定納税が生じます。
現金なら現金、口座から振込んだならば普通預金などです。
消費税の納付時期を分散させることによって、より確実に消費税を納税してもらおうという目的があります。
そのぶん消費税の計算など、事務作業が多くなってしまいますので、手間がかかります。 また、国税が48万円以下の事業所に関しては、中間申告・納付の対象外となるため、消費税額は一括納付する必要があります。 そうなると納付されない可能性があることから、確実に消費税を納付してもらえるようにと考えられた制度であると言えます。
13一般的には実務でこの計算を自分で行うことはあまりないと考えられます(納付の時期になったら、税務署から中間納付額が印字された納付書が送られて来るため)。 参照: まとめ 消費税中間申告は、前年度の消費税の年税額(地方消費税を含まない)が48万円を超えている事業所が対象となっています。
納付書が送られてきた時点でまず仮決算方式で消費税を計算してみて、どれくらい差額がでるのかということを比較してから納付する方法を選ぶことができます。 前年の実績による方法(予定申告方式) 前年の実績による方法(予定申告方式)は、先に示した中間申告のタイミングで前期の確定消費税額(国税の年税額)をベースに中間納付額を計算する方法です。
15もちろん、消費税の中間納付のために決算を行って確定した金額を中間納付しても良いです。
中間納付が1回の場合 中間納付が1回の場合の中間納付額の計算について、確定申告書を見て数値を確認しながら説明したいと思います。 そのため、一度に払うのは大変だろうという事業主側への配慮と、少しずつ入金があった方が助かる国の財政側の理由という二つの要因で中間納付制度が設けられています。 借方 貸方 仕入 50 現金 54 仮払消費税 4 売上については以下のようになります。
18なお、仮決算方式における場合でも、中間申告の回数は、予定納税方式と同じように、前年度の消費税納付額によって決定されます。
延滞税が適用されないことが特徴です。
しかし、納税額に関しては、予定申告方式よりも納税額を抑えることができるので節税につながることや、仮決算で中間申告を行うことで資金繰りを調整できる可能性があるなどのメリットがあります。 それでは実際に計算方法と例を見てみましょう。