退職者は、これらの書類をもって、ハローワークへ行き、 雇用保険の失業給付の手続きを行います。 しかし、それ以外にも提出しなければいけない場合というのがあるのでしょうか。
離職票は3枚複写の書類ですから、電子申請システムを使用することはできません。 雇用保険被保険者証は、 失業保険の申請で使用するケースがあるからです。
この記事では、従業員が退職する際に必要となる雇用保険の資格喪失手続きを行う流れや、雇用保険被保険者資格喪失届の記入方法についてご紹介します。
2被保険者番号• 項目 記載方法 4 欄 当該被保険者の離職年月日 最終在籍日 を記入してください。 「被保険者でなくなった事実が発生した日の次の日」とは、事業所に使用されなくなった日の次の日、死亡した日の次の日となります。
離職証明書• 在籍が3ヶ月だから被保険者期間も3ヶ月とは決まりませんが、もし被保険者期間が3ヶ月あったとして、次の職場に1年以内に入社して3ヶ月で倒産した場合は今の会社の期間も通算できますから被保険者期間が6月で給付をもらえることになります。 印刷した申請書は公共職業安定所(ハローワーク)窓口までご持参ください。
7病気や怪我などが原因で、長期にわたり欠勤していた場合、労働者として拘束していた最後の日を、死亡による喪失の場合は、死亡年月日を記入します。 用紙のダウンロード方法を含む、詳しい記入項目は、ハローワークインターネットサービスの「雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届」をご参考ください。
時には、離職理由で事業主と従業員とで意見の食い違いがあるような場合もあり、このような状況になると事業主もいい気持ちはしないというのが正直なところですが、最後まで責任を持つことは、その後の事業のためにも必要なことになります。 イ 事業主の住所及び氏名欄には、事業主が法人の場合は、主たる事業所の所在地及び法人の名称を記載するとともに、代表者の氏名を入力してください。
2離職が決まったらなるべく早く手続きを行うようにしましょう。
平成28年以降はマイナンバーの記述が必須となっています。 まず、全ての退職者に対して、事業主側の退職手続として必ず提出しなければならない書類が「雇用保険被保険者資格喪失届」です。 これをもって、社員は別の保険に加入できるのです。
1直筆署名の場合は印鑑はいりませんが、パソコンで入力した場合や他者に代筆してもらった場合は必要になります。 資格喪失届が必要になる状況とは 雇用保険被保険者資格喪失届の提出が必要になる状況は、従業員が退職するときのほかにも存在します。
事業所名 ご自身の事業所名を記入します。
ただし、なかには雇用保険の手続きを行っていないハローワークがあります。
雇用保険被保険者離職証明書の発行が必要となる場合は、窓口に直接提出するようにしましょう。 雇用保険被保険者資格喪失届の提出が遅れてしまうと、企業は刑事罰になることがあるので注意が必要です。
また、事業所に出向する場合も提出が求められる場合があります。