本人確認書類 以上が必要になります。 つまり、その残された車やバイクを引き続き使用する場合も、売却する場合も、廃車にする場合も、いずれにしても必ず相続手続きをしなければならないということです。 譲渡証明書とは、なんだか堅苦しい名前ですが「この車両をこの人に譲りましたよ」ということを証明するための書類になります。
防犯登録は所有者、住所、姓、電話番号、ナンバープレートが変更されたとき「変更登録」してください。 今回は自分で手続きを行うということで、人からバイクを買った・譲ってもらったパターンを前提に考えていきます。
譲渡証明書 原付バイクの名義変更を行う場合は、譲渡証明書が必要です。 車台番号・排気量 標識交付証明書に記載されている通りに記入してください。
15軽自動車税申告書兼標識交付申請書に記入しハンコを押す。
そのため、トラブルを避けるためにも「1.原付バイクを保有している人が廃車の手続きをして、その後、新しく所有者になる人が登録手続き(名義変更)をする」方法をおススメします^^ それでは、今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
軽自動車税申告書兼標識交付申請書を役所から貰う、又は自分でプリントアウトする。 24 ,0 6px 10px -3px rgba 0,0,0,. スポンサーリンク 自賠責保険は? そして、自賠責保険についてです。 1.原付バイクを保有している人が廃車の手続きをして、その後、新しく所有者になる人が登録手続き(名義変更)をする 2.新しく所有者になる人が廃車手続きと登録手続き(名義変更)を同時にする 既にナンバープレート付の原付バイクを譲ってもらっている人などは、こちら2の手続き方法になります。
9書類としては、遺産分割協議書や戸籍謄本などが必要ありません。 自賠責保険だけでは賄えないたくさんの補償をしてくれるので、必ず入るべきですよね。
自賠責保険に加入していないまま原付に乗ると「 1年以下の懲役または50万円以下の罰金」さらに「 違反点6点が加算(=免許停止処分)」になってしまいます。 その際は、今回ご紹介した譲渡証明書は不要です。 【申告(手続き)期限】 取得したとき・申告事項に異動があったとき…10日以内 廃棄、譲渡または市外へ転出したとき…30日以内 原付バイクを譲り渡した場合には、譲渡の申告が必要です。
原付バイクの相続手続き(廃車)に必要になる書類・物• 相続人を確定するための戸籍や住民票など公的書類の収集代行• 他人の物を売ったり処分したりできるはずがないですよね? 相続手続きが終わるまでは、売って現金にしたり、廃車したりすることができない。 5em;font-style:italic;line-height:1. これが無くては名義変更をすることが出来ません。
先ほど原付バイクの自賠責保険の名義変更は行うべきだと言いましたが、その際に必要な書類や費用は発生するのでしょうか? まず、費用についてですが、自賠責保険をそのまま引き継ぎ名義変更を行う際の費用はかかりません。 当サポートは、日本全国どこにある車・バイクでも対応可能です。
誰が車やバイクを相続するかをまとめた遺産分割協議書の作成• 土曜日の午前などは役所が空いていることがありますので、休日に届け出することも可能です。
新所有者が原付バイクの届出を市役所で行う場合に認印が必要です。 (譲渡する人から貰っても可)• 原付を譲ってもらう人の自賠責保険を使用するには保険証に記載されている保険会社に連絡をし、名義の変更をしてください。 その場合• 標識交付証明書• 迅速・スムーズな手続きをご希望される場合は、ぜひ当センターへご相談下さい。
1中型バイクでも1日あれば登録の届け出することは可能です。