国井恒志裁判長が車いすの被告にこう告げると、傍聴席はしんと静まり返った。 しかし判決では『正常な運転が困難になることは予見できず、運転を控える義務を負わせることはできない』と結論づけた。
10「裁判は検察側と弁護側が共に有罪を認めれば、自動的に有罪になるわけではありません。 けれど、どんな事情があったにしても、やはり疑問が残ってしまいますね。
父は有罪になり、罪を受け止めるよう願っています」。
ポストセブンが報じた内容は以下の通り。
事件について詳しく説明すると、1995年5月、豊田市の神社で近くに住む塚田鍵治さん(当時66歳)と孫の翔輝ちゃんが被告男性によって包丁で刺殺されました。
15有罪になっても執行猶予がつく可能性があるため、高齢の川端被告にとっては収監されることなく、これまでと同じ日常生活を過ごすことも可能だ。 あくまでも「心神喪失」は医学用語ではなく法律用語なのです。
国井裁判長は遅くとも16年7月以降、被告に低血圧やめまいの症状があったと認めつつ、「めまいの原因が低血圧であることを示す医学的根拠は見当たらない」と指摘。
「事案の真相を見誤っているのは裁判長自身で、悲劇を繰り返さないためには『有罪』にするべきでした」 そうしてこの判決を厳しく批判した。 もっとあらゆる方法を模索して、せめて被害者遺族が嫌々でも納得してもらえるような形、検察官による取り下げという形で終わらせるべきじゃなかったのかと思います。
審理を継続してほしかった」と話しています。
こうなることは少なからず予想されていたはずです。 感謝している」と述べた。 意識障害と交通事故の関係の裁判でかなり複雑な要因が絡み合っていたようです。
1この高齢者の現役時代の職業はわからないので断言は出来ないものの、一般ドライバーの意識が低すぎる 2人はねて死傷 87歳被告無罪 — Yahoo! そして3月6日、前橋地裁は無罪判決を下した。 事件は2018年1月、当時85歳の男性が運転中に意識障害に陥り、人身事故を起こした。
引用元: 今後について、女子高生の遺族は何も語っておりませんでしたが、判 決内容に納得いっていないことから、おそらく 控訴することが考えられます。 川端被告は、医師から注意されていたのに車を運転して低血圧で意識障害の状態となり、同市の県道で当時市立高1年の女子生徒をはねて死亡させ、3年の女子生徒に重傷を負わせたなどとして起訴されていた。 国井恒志裁判長は「(事故前に陥った意識障害の)予見可能性は認められず、運転を避ける義務を負わせることはできない」として無罪(求刑・禁錮4年6月)を言い渡した。
7生徒の自宅内に包丁を持ち込んだが使用しなかったことや、連れ込んだ車内では危害を加えていないことなども挙げた上で、「殺意があったとは認められない」と結論付けた。
前橋市87歳男性女子高生死亡事故の判決 前橋市北代田町の県道で2018年1月、乗用車で女子高校生2人をはねて死傷させたとして、自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の罪に問われた男(87)=同市=の判決公判が5日、前橋地裁で開かれた。
特筆すべきは、被告の家族が有罪を訴え、遺族への謝罪を繰り返したことだ。 今後同じような事件を起こさないために、有罪判決を出すのが普通なんじゃないでしょうか? さすがに、川端清勝氏の親族も、 「無罪はあり得ないと思う。
意識障害になった被告が運転する乗用車が、自転車で走っていた高校1年生の女子生徒をはね、生徒は死亡。 。