連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと 業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。 自分で書く場合は 空欄でOKです。
7給料もなくなり不安な気持ちになる。 この場合いつ退職にしたほうがいいのかわからないです。
つまり、また悪夢が再開するというわけです。 もちろんそれがベストですが、病気やケガによってはなかなかそうもいきません。 ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
9傷病手当金申請書の書き方 療養のため休んだ期間の欄 協会けんぽに2ページ目で不備が多いと教えてもらったのが『療養のため休んだ期間(申請期)』ということなんですね。
ですから、療養中は会社から給料をいっさいもらわないという条件があります。
ですので、上の銀行口座の名義人と、ここの受け取り人は同じ名前になります。
いつもお世話になっています。 本人が会社に書類を提出しても、提出時期によっては 給与締日まで待ってから申請をすることになりますので、注意してくださいね。
申請時に必要な添付書類を用意する• 休業補償給付支給決定通知書のコピー(該当者のみ)• 健康保険から支給される傷病手当金は、業務外の事由による病気やケガに対して支給されるもので、この書類は傷病手当金の支給対象かどうかを判断するために必要な書類となっています。 このことを念頭に置いて事業主の証明を記入していきます。
ブッチさんのケースだと、初診日は不能に当たるはずですよ。 おそらく日給月給に該当する方がほとんどかと思います。 前回の記事で実際に副業に関する質問を、協会けんぽにしてみましたが、一応問題ないとのことでした。
4.療養中に給料の支払いがないこと 療養中に給料ももらい、傷病手当金も受給されたら、やっぱりおかしくなります。 等でが払われている場合も有給になります。