他の方が仰るように法人からの贈与については相続税の補完税である贈与税の課税がありえないからです。 フジテレビ企業広報室は、「今回起きた台湾地震に関して、サザエさん募金は実施しておりません」とした上で、FAX文書で以下のように回答した。
62012年 - 東日本大震災から1年• ぼくはいつもきみのそばにいるよ テレビ朝日が、このたびの東日本大震災被災者支援を目的とした「ドラえもん募金」を開始している。
「善意の~」「慈善の~」という部分については感情論としてはわかるのですが、やはり税金は法律に基づいて徴収がされますので、課税、非課税については法的な根拠が必ず必要です。
今の時代は募金をする側も受け取る側も色々勉強をしなければなりませんね。
[PR]. 詳細は同ページに記載されている。 通常募金を募っている団体のサイトには収支報告などが掲載されているのですが、ドラえもん募金のサイトにはそういったものが見当たらないのですね。 法人税に関しては収益事業とは認定されにくいでしょうから課税はおこなわれないでしょう。
2010年 -• テレビで報告するだけでなくいつでも見られるようにしておいたほうがいいと思いますが。
ですから、不相応な部分については課税がありうる事も示しています。 今回の台湾地震ではレスキューチームのメンバーを現地に。 利用者は寄付と思っていても実際は情報を買っていることになるので消費税がかかるのではないでしょうか。
概要 [ ] 、、の決済で100円を寄付することができる。 ただ、 2の方の言うように寄付者一人当たり110万円を超える場合には贈与税の課税があるはずです。
1.損害保険及び生命保険の給付金で身体の傷害に起因して支払を受けるもの並びに心身に加えられた損害について支払を受ける慰謝料、その他の損害賠償金 2.損害保険及び共済契約の保険金・共済金で資産の損害に基因して支払を受けるもの突発的事故によって資産に加えられた損害について支払を受ける損害賠償金 3.心身又は資産に加えられた損害について支払を受ける相当の見舞金 この3の規定、もしくは「これらに類するもの」に該当するかという所ではないでしょうか?どちらの方法でも解釈は可能かもしれません。 ひとつ、参考となるのは所得税法9条1項十六の規定及び、所得税法施行令30条の「非課税とされる保険金損害賠償金等」の規定です。 2015年• ユニセフ本部からもそうした要請は届いておりません」と回答した。
これは次の1~3に掲げるもの及びその他これらに類するものについては所得税において非課税とする規定です。
電話料金に100円(消費税別途)が課金されると伝えているのは105円全てが募金に回ると思われないようにしているのだと思います。 法人税に関しては. 2011年 -• 2013年 -• 現地の消防団などと連携し、救助作業などに従事している。 従来は電話方式だったため、家からでも簡単に募金できることがメリットだった「ドラえもん募金」。
14テレビ朝日内のドラえもん募金のホームページはです。 また、ビッグコミックオリジナルの壁ぎわ税務官にも募金屋の話題が出ていました。
寄託先と金額はウェブサイトなどで公開される。
過去にも2004年のスマトラ島沖地震などで実施された同募金は、従来は電話による募金だったが、今回は電話回線の状況を考慮して振込みによる募金に。
過去の大災害時にも実施された同募金だが、今回は電話回線の状況を踏まえ、振込みによる募金となる。 通常は100円からさらにNTTの利用料が引かれるのですがそれをテレビ局が立て替えているのか立て替えずに寄付しているのかはわかりません。
同サイトでは黒柳徹子さんも「国際大使(International Ambassador)」の欄で。 今回のツイートについて、同広報室は「現時点で具体的な対応を依頼する予定はありません」としたが、今後も誤った情報が拡散された場合は公式サイトやTwitterで随時説明していく方針だという。
なお、見舞金については一方で所得税法基本通達9-23で「葬祭料、香典又は災害等の見舞金で、その金額がその人の社会的地位、贈与者及び受贈者の関係などに照らして相当と認められる場合には、非課税として取り扱う。
13テレビ朝日では、1999年(平成11年)の台湾の大地震被災者支援の際にはじめて行い、 その後はスマトラ沖大地震、新潟県中越沖地震、中国・四川大地震、大きな災害が起きた際に随時、募金活動を行っています。