なお、公明党が提案した「プレミアム付き商品券」は、こうした軽減税率の対象とならない生活必需品に係る負担増分も支援が必要な家庭があるとの考えから生まれた制度です。 出前とケータリング 2019年10月1日から、 消費税の税率が10%になります。
同じ屋台でも、夏祭りなどで出される屋台には テーブルや椅子などがないことが多く、そのような場合は軽減税率が適用されます。
235• したがって飲料食品に該当するので、軽減税率が適用されます。
一方、 歪みを解消しようとすれば対象が際限なく広がり、社会保障財源の確保という当初の目的を果たせなくなることから飲食料品分野に絞ったところです。
3.軽減税率の対象とならないもの 3-1.ケータリング・出張料理 軽減税率の対象とならない代表的な提供方法は、ケータリングや出張料理です。
さらにややこしいのは弁当と一緒に頼んだ「 味噌汁を容器につぐ」行為です。 という制度もありますが、決してプラスになることはありません。
飲食料品ではないからです。 また、キッチンカーや弁当の露店販売など、飲食設備を設置しておらず、公園のベンチなど顧客以外の者も自由に使用できるもので使用許可(お祭りなどの催しで講演を占有する場合は公園使用許可が必要です)を取っていない場合などは、軽減税率の対象となります。
2ある意味、ケータリングや出張料理はこの項目に当てはまるサービスであるとも言えます。
10月の制度開始までに合わせてチェックしたい。 他にも、ペットボトルや缶飲料、おつまみ、インスタント食品など有料のものが用意されてありますよね。
5184• 同じ理由で「ケータリング」も適用外です。
なおテーマパークの食べ歩き等は近くにベンチがあっても軽減税率は適用されます。 標準税率は10%(消費税率7. 「飲食料品の譲渡」は8%で 「食事の提供」は10%です。 「新聞」の件が典型的ですが、軽減税率のルールを調べていると「どうしてそうなったのかが分からない」ことが多いのです。
20他店からのデリバリー これらの飲食サービスでは、 どこからが「外食」どこまでが「外食以外」に分類されるのか微妙ですよね。
お店によっては、デリバリー専門店だったり、店舗経営も同時に行っていたり様々です。
税法上、 軽減税率の対象となるのは外食以外の飲食料品とありますが、外食といえばレストランやcafeなどの店舗を思い浮かべます。 まとめ ケータリングなどの食事の配達以外にサービスが付随する場合には10%、ウーバーイーツのような配達のみの場合には8%の税率が課税されます。
よく撮れます。 是が非でも玄関で受け取らなければなりません。
こうした「食事の提供」は 「飲食料品の譲渡」とは区別され、 軽減税率の適用対象から外れます。 ハンバーガーショップの「テイクアウト」• ウォーターサーバーのレンタルは、「資産の貸付け」に該当するため、軽減税率は適用されません。