その場合、 時短営業を開始した日から令和3年1月11日まで連続して時短営業することが必要です。
申請は時短要請期間終了後に受付開始となり、具体的な受付時期・申請方法は決まり次第、ホームページに公開される予定です。 通常の営業時間が5時から22時までの店舗は対象外です。
473今日の閲覧数:• 神奈川県では今月19日、夜間営業時間の短縮に伴う協力金(第5弾)について、コールセンターを開設しました。
URL 問合せ先 受付時間 月~金(祝日は除く)9時~17時 080-7490-7903、080-7490-7908、080-7490-7913、080-7490-7927、080-7490-7992 (記事作成:経営総合相談課).。 今しばらくお待ちください。 例えば、11時に開店し、20時に閉店するレストランは対象外。
16暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。 宅配ピザ屋などのデリバリー専門店• 宿泊を目的とした利用が見込まれるネットカフェ、マンガ喫茶• 令和3年2月17日 申請受付は終了しました。
神奈川県新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル 0570-056-774 音声案内に従い、「7(協力金(第5弾)に関すること)」を選択してください。
15県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、対象地域内(横浜市及び川崎市)にある酒類を提供する飲食店及びカラオケ店に対して、12月17日までの時短営業の協力をお願いしていましたが、12月15日に時短営業要請期間を 1月11日まで延長することとしました。
キッチンカー• インターネットバンキングの場合、上記の情報がわかるサイトのページ。 (注)• 第3弾とは郵送先が異なりますので、別々に郵送してください。
「時短営業の案内」ひな形(申請書類5)• ・ ・• 時短営業要請の内容の変更により、対象期間・交付額が変更になる場合があります。 インターネットバンキングの場合、上記の情報がわかるサイトのページ。 詳細又は個別事項等は連絡先にお問い合わせください。
18関連リンク• 事業所(店舗など)で取り組む感染防止の対策が一覧で分かる 「感染防止対策取組書」を県が発行します。
遊興施設等(カラオケ店、キャバレー、スナック、バー、個室ビデオ店、ライブハウスなど)• 看板やメニューの写真、ホームページ(一般に広く公開しているもの)を印刷したものなど。
11ホテル又は旅館の、複数人数での利用が可能な飲食提供スペース(宴会場など。 「金融機関名」、「支店名」、「預金種別」、「口座番号」、「口座名義人(フリガナ)」がわかること。
(1月8日から11日の間は、時短要請の対象ではないため、協力金の対象ではありません。
(申請書類一式を申請者の住所に返送します。 対象店舗は通常午後8時から翌朝午前5時までの夜間時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗等となっています。