当事務所に具体的なご質問や面談でのご相談を希望の場合は、以下の「お問合せフォーム」または「電話」で直接お問い合わせください。 4月12日に在留期間の満了を迎える方からのご相談を在留期間満了日の3日前に受けましたが、きちんと書類を整えたうえで、券面上の在留期間満了後の4月15日に申請したところ、特段問題なく、通常通り申請手続が受理されました。
詳細はをご参照ください 1. これは在留資格認定証明書交付申請をしても、入国のめどが立たなかったためです。
配偶者ビザを日本トップレベルでお手伝いしている東京のアルファサポート行政書士事務所が、 法務省(出入国在留管理局)と 外務省(在外公館)の 新型コロナウイルス対応についてまとめて解説します。
コロナウィルスの感染拡大の状況が長引いていった場合、永住者についての特例措置が検討される可能性はあります。 そのため、在留期限を過ぎてしまった外国人の方で、勤めている会社や結婚の関係が今までと変わらず、これまでと同じビザが欲しいという方は、改めて「認定」の申請(在留資格認定証明書交付申請)をすることになります。
在日アメリカ大使館は、2020年3月19日より(緊急の場合を除いて)非移民ビザの面接を一時的に停止する発表を行いました。 「I-94」はアメリカ国内での延長申請が可能 通常、「I-94」では、特殊な場合を除いて入国から2年間の滞在資格が与えられています。
17定住者 滞在先の国・地域が入国制限を解除された日の6か月後まで、原則として、申請書、在留カードの写し、本人の申立書のみで査証申請ができます。
加えて、書いた 日付と 手書きの署名と判子も必要です。
しかし新たな追加書類として戸籍謄本を求められました。 弊社で代理申請も可能ですが、メールにて予約が必要ですので事前にご連絡下さい ・査証申請は従来通りの現地入国管理局が発行した許可番号通知(PDF)があれば弊社でも申請代行を行っております ・すでに発給された査証は一時的に無効です ・査証申請にあたっては 従来通りの現地入国管理局が発行した許可番号通知が必要です (最終更新日:10月19日) ・書類認証は受付可(弊社でも代行可能) ・申請方式が郵送から大使館での直接申請に戻りました。
8しかし当然のことですが、これはすべての日本人の配偶者が日本への入国を許可されるという意味ではありません。 ただし審査日数については不明です。