ここで質問なのですが、1か月経った今、3か月のけがで人身に切り替えられると、重傷事故の扱いになり、人身事故の点数13点+安全義務違反の2点で、免許取り消しになりますか。 人身切り替え後の保険会社との示談交渉に関しては、今すぐに 弁護士に相談したいと感じた方もいらっしゃるかもしれません。
相手から連絡来て、何か請求されても、一切認めない、返事もしないをよく覚えておいて下さい、平謝りする必要もありません、保険会社に任してるの一点張りで良いです、相手が怒っても、保険会社に苦情お願いしますで良いです。 そして、「受傷日」「初診日」「予定される治療期間」「交通事故により受傷」等の記載がある診断書を発行してもらいます。 。
9賠償金の額や事故後の調査(実況見分)の有無、保険の適用範囲、加害者への処罰の有無など、物損事故は多くの面で人身事故に比べて不利です。
さて、警察に診断書が出れば、人身事故扱いとなり、 調書を取られることになります。
後に過失割合について争いが生じた際に、この実況見分調書は主張する交通事故態様を立証するための重要な資料になります。
人身事故に切り替えないよう加害者から頼まれることもあるかもしれませんが、警察で加害者に事情を話せば人身事故への切り替えは可能です。 相談者の疑問 赤信号停車中に居眠り運転の車に追突され、2日後に病院に行き、頚椎捻挫の2週間でした! その場ではこちらも仕事中だったため物損事故で処理しましたが、後日相手保険会社から「今回の事故に関しましては弊社が人身事故同様の保証を致しますので、治療が終わりましたら慰謝料などの案内をします」と書いてある書面が届きました。 そうなれば、 実況見分調書自体の証拠価値が乏しくなってしまい、後々、 民事の損害賠償で刑事記録を使うことになった場合に支障が生じる可能性があります。
11しかし事故から時間が経ちすぎていて警察で切り替えを受け付けてもらえないケースもあります。 そうなると、全塗装の件もあるから、貴方に治療費を請求しにきますよ。
この記事では、物損事故で請求できるもの、請求できない… 物損事故だと、病院に通院しても治療費なし 物損しか請求しないのであれば、被害者が病院に通院しても治療費も出ませんし、後遺障害が残っても先述したとおり「慰謝料」も支払われません。 めがねの費用は 50000円が限度。
ただし、物損事故として届けられている場合であっても、実際に被害者が怪我をしており、診断書等が警察に提出されれば、人身事故として処理され、加害者に刑事上の処分がされる場合があります。 そのため、物損事故扱いにするかわりに~と交渉しても、そういう交渉には応じず、「人身事故扱いにされるのは、仕方ないことですね」などとサラリと流されてしまうことが一般的ではないでしょうか。 ですので、交通事故とケガとの関連性について加害者や保険会社と争いになった場合には弁護士に相談することをおすすめします。
3また他にも「建物を損壊した場合」等でも点数が加算されます(道路交通法施行令別表代二の二)。