農林 漁業 団体 職員 共済 組合。 組織概要|本会のご案内|JA全国共済会【一般財団法人 全国農林漁業団体共済会】

農林漁業団体職員共済組合

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昭和二十八年四月二日から昭和三十年四月一日までの間に生まれた者 六十一歳 昭和三十年四月二日から昭和三十二年四月一日までの間に生まれた者 六十二歳 昭和三十二年四月二日から昭和三十四年四月一日までの間に生まれた者 六十三歳 昭和三十四年四月二日から昭和三十六年四月一日までの間に生まれた者 六十四歳 附則第八条第一項を削り、同条第二項中「前条」を「附則第七条」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「前条」を「附則第七条」に改め、同項を同条第二項とする。

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(改正後法附則第30条第7項) Q6 農林年金が解散するのはいつ頃ですか。

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する省令の全文・条文

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以下この項において同じ。

農林年金は、特例一時金の支給終了後も、この借入金をその後の農林漁業団体からの負担金によって返済していく業務を行うことになることから、解散は令和15年頃になるものと見込んでいます。

農林漁業団体職員共済組合法 昭和33年4月28日法律第99号

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)別表第二の上欄に掲げる程度の障害の状態にあるため特例遺族年金を受ける子若しくは孫、平成十三年統合法附則第四十二条第十項において準用する廃止前旧制度農林共済法第四十七条ただし書の規定により特例遺族年金の停止の解除を受けている者若しくは平成十三年統合法附則第四十三条第三項において準用する廃止前旧制度農林共済法第四十九条の三第三項において準用する昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法別表第一に定める一級若しくは二級の障害の状態にあるため特例通算遺族年金の支給を受ける者又は特例障害農林年金の受給権者(これらの者のうち障害の状態が固定して将来その障害の程度が増進し、又は減退することがないと存続組合が認めるものを除く。 以下同じ。

)の支給を受けることとなったときは老齢基礎年金の額のうち旧農林共済組合員期間に係るものとして支給される額に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を控除した額とする。 )に支給することができるものとし、この場合において、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

農林年金 樋口直樹理事長 ー農林年金は給付完了へ―|クローズアップ|JAの活動|JAcom 農業協同組合新聞

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附則第十八条の見出し中「平均標準給与月額」を「平均標準給与額」に改め、同条中「平均標準給与月額」を「平均標準給与額」に、「標準給与の月額については」を「標準給与の月額及び標準賞与額については」に改め、「各月における標準給与の月額」の下に「及び組合員が賞与を受けた月における標準賞与額」を加える。

)の月数で除して得た額とする。

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旧国鉄の期間のある方の遺族年金の手続き 旧国鉄の期間のある方の遺族年金の手続き 退職年金等の受給者で、新制度の組合員期間(昭和31年6月30日までの旧制度の組合員期間)と旧制度の組合員期間(昭和31年7月1日以後の新制度の組合員期間)の両方加入期間がある方が、平成9年4月以後に死亡した場合に、死亡した者に生計を維持されていた遺族に、遺族年金が支給されます。 (失権) 第三十五条 特例退職共済年金を受ける権利は、その受給権者が死亡したときは、消滅する。 この場合において、請求に応ずることができないときは、その理由を付さなければならない。

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A 特例一時金については、改正法の施行後、受給権者の方々への支給終了までに5年程度かかるものと見込んでいます。

Q&A/手続き

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(注2) 割引率:厚生労働省が行う財政検証に用いられる市場金利の動向その他の事情を勘案して、農林水産省令で定める。 第三十一条中「第二十八条」を「第二十八条第一項及び第二項」に改める。

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)は、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達する前に、退職共済年金の支給を組合に請求することができる。