航空 自衛隊 文書 管理 規則。 自衛隊法施行規則の全文・条文

昭和の航空自衛隊の思い出(42) 総務業務の急速練成

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8 一般検査 装備品等の各管理段階において、装備品等が当該品質基準に合致し、 かつ、使用に供し得ることを保証するため、一般検査員が当該品質基準に基づき、 装備品等の品質に直接関連する作業又は検査を確認すること及び当該の作業又は検 査後の装備品等について目視点検、測定又は機能試験等の方法により合否を判定す ることをいう。

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ただ し、米軍TOの採用により制定したTOは、当該TOを米軍が廃止するまでの間は米軍 TO番号のままとする。

昭和の航空自衛隊の思い出(43) 文書と郵政担当の実務

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6 防大22期 司令 兼 百里基地司令 副校長 21 西野 哲 2009. 八十六、基地:經航空器使用人指定,為組員開始與結束一個或數個勤務 之特定地點。

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3 日本文とする。

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2 前号に掲げるTO以外のTOのうち、廃止されたTO及び使用できなくなつたTO 原則として焼却する。

27 防大16期 航空幕僚監部技術部長 19 西根正幸 2005. 2 補給本部長は、次の各号に定めるTOを制定する場合には、あらかじめ航空幕僚長の 承認を受けるものとする。

自衛隊法施行規則の全文・条文

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2 部隊等の長は、契約により装備品等の整備等を実施するにあたり契約業者から要求の あつた場合には、所要のTOを貸与することができる。 附 則 (昭和三七年一〇月二〇日総理府令第五八号) この府令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。 第10移動警戒隊(春日基地)• 二、一具顯示時、分、秒之計時器。

六十六、起飛決定點:指用於判斷直昇機起飛性能之一點,在該點發生動 力機件失效時,仍能決定繼續安全起飛或中止起飛。

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(略). )を適正、かつ、効率的に実施するた めに必要な技術指令事項及びこれを補足する技術参考事項を内容として発行する出版 物(マイクロフィルム及び電子計算機に用いられるテープ等を含む。 縣事務官はその後文書班長となり、随一の文書管理のエキスパ-トとして知られた。 第19警戒隊-• 二、加強飛航組員之飛航時間限度如下: (一)連續二十四小時之內,於備有睡眠設備之航空器,飛航時間不得超 過十六小時;於未備有睡眠設備之航空器,應於客艙內備有休息座 椅,飛航時間不得超過十二小時。

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經民航局依前項規定核准之飛機或機隊,應遵守下列規定: 一、接收高度監控國際組織所通知之高度維持性能偏差報告。 附 則 (昭和四三年六月二四日総理府令第三八号) この府令は、昭和四十三年六月二十六日から施行する。

文書管理等補助員(非常勤隊員)(ID: 02080

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但不能從事飛航組員之工作。 前項第二款派遣之飛航,遇有天災、事變或其他不可抗力事件者,其飛航 時間及飛航執勤期間得不受前項第二款規定之限制。 附 則(昭和 44 年 7 月 18 日航空自衛隊達第 30 号) この達は、昭和 44 年 8 月 1 日から施行する。

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六十四、起飛臨界點:指直昇機於起飛及初始爬升階段中之一點,在該點 之前,直昇機性能無法確保於一發動機失效情況下,繼續其安全 飛航,並可能須進行迫降。

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三、二具氣壓高度表。

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第5高射隊-• 3 第一項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の十七第一項に規定する行為をするに当たつては、災害の発生の防止、公共の安全の確保等に努めるものとする。

航空自衛隊装備品等品質管理規則

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五十二、夜間:指自終昏至始曉之時間。

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)又は予備TOを要求し、配布を受けこれにより行なうものと する。 附 則(平成25年8月19日航空自衛隊達第75号抄) この達は、平成25年8月19日から施行する。

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二、過大之地面接近率。 そして、2補処は、同月に、コントロール・アッシーを取り扱っている前記7基地の分任物品管理官及びF—15型航空機の定期修理を行っているA社の工場物品管理責任者 に対して、2補処でその修復性区分の変更を検討している間、定期交換等により取り下ろしたコントロール・アッシーについては、不用決定手続をせずに要修理品として2補処に返還し、また、既に不用決定手続中のものについては、その承認手続を取り止める処置(以下、これらの処置を「処分保留の処置」という。 飛機駕駛員之派遣應符合下列規定: 一、在於完成首次機型檢定之一百二十日內,駕駛員應於其將要擔任飛航 之機型上累計至少五十小時或二十次降落之航路操作經驗。

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附 則 (昭和三五年六月二三日総理府令第三四号) この府令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。