N国党の件は自分達への反対者を法律を意図的に拡大解釈し、一般人が感じると思われる常識を無視して攻撃した事が問題。 民主警察のやることではありません」 「警察の監視下で選挙が行われているような現実」 選挙中の警察の行為が問題化した例で思い出されるのは志布志事件。 だとすると、法的根拠がないままに強制力を行使したことになり、違法だろうと思います」 複数の県警で捜査二課長(選挙違反の取り締まりなどを所管)をつとめたほか、警察署長や方面本部長などの立場でも選挙違反事件を指揮してきた原田氏は、自身の経験に照らして「選挙演説をしているのが与党か野党か以前に、警察がこのような監視や取り締まりをするべきではない」とする。
9そういう極めて当たり前のことが書かれています。 動画をみるかぎり、安倍首相のスピーチが男性のヤジによってストップもしていないし、そのヤジで演説が聞こえなくなるということもないように見える。
どう対応するかも含めて政治であり、政治家を判断する材料になるはずだ」という。
北海道警察本部広報に、今回の警察の行為に対する見解を改めて聞いたが、「本件については回答していない」とするにとどめた。 、試合、公演など様々な場で発言の合間を縫うように瞬間的に発せられるが、内容や場の礼儀によってしばしば批判され問題とされる。 また、この件(私はヤジ部分の動画しか見ていません。
15秋葉原での首相の演説に友人と駆けつけた。 この状況で何もしない警察官の方がバッシングを受けると思います。
その様な場所で、大きな声で罵声を何度もあげる行為は、聴衆が総裁の演説を聴き取ることが困難となる恐れがあり、公職選挙法第225条が禁じる選挙の自由妨害に当たります。 しかも、今回の札幌のケースを見ると、それは脅しでなく、現実になっている。 仮に所論のように演説自体が継続せられたとしても、挙示の証拠によつて明かなように、聴衆がこれを聴取ることを不可能又は困難ならしめるような所爲があつた以上、これはやはり演説の妨害である。
4ようするに、安倍首相や政権与党である自民党に反対するプラカードやヤジだけが取り締まりの対象になっているということではないのか。
だとすると、法的根拠がないままに強制力を行使したことになり、違法だろうと思います」 複数の県警で捜査二課長(選挙違反の取り締まりなどを所管)をつとめたほか、警察署長や方面本部長などの立場でも選挙違反事件を指揮してきた原田氏は、自身の経験に照らして「選挙演説をしているのが与党か野党か以前に、警察がこのような監視や取り締まりをするべきではない」とする。
5こちらも、本件同様に権力による不当な弾圧ととられかねません」 「明らかに警察の政治的中立性が形骸化している」 また、他の政党・議員・候補者の演説と比べても、警察の対応には疑問が残るという。 ヤジをめぐっては、札幌以外でも話題になった。
会社・家庭・学校内での話し合いでも、相手がしゃべっている最中にそれを遮り発言するのはマナー違反と思います。 演説の妨害についての判例 最高裁判所第3小法廷 昭和23年(れ)第117号 昭和23年6月29日 衆議院議員選擧法第百十五条第二号にいわゆる演説の妨害とは、その目的意図の如何を問わず、事実上演説することが不可能な状態に陥らしめることによつて成立するのであつて、判示山内泰藏の演説の継続が不可能になつたのは、被告人と山内との口論にその端を発したものであるとはいえ、結局は、被告人の山内に対する暴行によつて招来されたものであるから被告人として固よりその罪責を免かれることはできない。 〈私は捜査2課長の経験者。
10さらに野間さんは、「市民が圧倒的な力を持つ権力者に向かって肉声で叫んでいるのに、『静かに聞くべきだ』なんて学校的道徳を持ち出してなぜ断罪できるのか」とも提起する。 近畿・北陸• 〈交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき〉(225条の2) 〈選挙に関し、多衆集合して、交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害した者〉(230条) 一方、動画に映し出されている男性は、たったひとり、肉声で声をあげている。