社会 保険 料 延滞 金 損金。 税理士ドットコム

社会保険未加入、保険料未納で受ける罰則や追徴金

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(注)罰金ではない国税の「利子税」 法人税の申告納付は事業年度終了の日から2か月以内ですが、所定の場合には期間を延長することもできます。

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この話をフェイスブックで書いたところ、 「舌下免疫療法がいい」というコメントをいくつか頂きました。 1823 社会保険の延滞金の確定時期 お名前:ささみ カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2014年5月20日 弊社は3月決算法人ですが、3月中頃、滞納していた多額の社会保険料を一括で支払いました。

社会保険料の延滞金は経費(損金)にできます

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延滞金の損金算入 上記の延滞金はすべて罰、ペナルティの意味を持つものなので、どれも税務上損金不算入では、と考えてしまいそうです。 必要経費になる税金の主なものを挙げます。 地方税では国税での延滞税や利子税ともに延滞金という用語を使います。

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(注)罰金ではない国税の「利子税」 法人税の申告納付は事業年度終了の日から2か月以内ですが、所定の場合には期間を延長することもできます。

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(不正行為等に係る費用等の損金不算入) 第五五条 内国法人が、その所得の金額若しくは欠損金額又は法人税の額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装すること(以下この項及び次項において「隠蔽仮装行為」という。 国税にかかるものが延滞税、地方税にかかるものが延滞金です。

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その場合には、税務署や年金事務所、労働基準監督署に納付の相談に行くことをお勧めします。

必要経費になる税金と必要経費にならない税金

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「法定福利費」で経費として計上しましょう。 法人税法第55条に「社会保険料の延滞金」は列挙されていませんので、損金算入可能ということになります。 私は基本的に 「法定福利費」で処理しています。

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具体的には、1月分の納付実額を基礎にこれを日数あん分(2/3)した金額を2月1日から2月20日に係る社会保険料の額として損金計上し、翌期に2月分の納入告知書が発行されて2月分 2月1日~2月28日分 の納付額が明らかとなった時点(3月)で前期末の見積計上額を洗替処理により調整する予定です。 私は1人でも多くの方に【本当の情報】を届けたいという趣旨から、 このメルマガを無料で配信しています。

社会保険料等の会計処理についての考察( 4 )税務上の取扱い : 深作公認会計士事務所Website

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

社会保険料の延滞金はいつの損金になるのか?

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見田村、または、日本全国の【提案型】税理士が 親身になって、 【皆さんの会社がもっと発展できる「提案」】を致します。 したがって、法人の事業年度の末日が月末でない法人については、当該末日を含む月の社会保険料の額については当該事業年度の損金の額に算入することはできないことになります。 参考: 今後、社会保険の義務はより強化され、罰則も厳しくなっていくことは明らかです。

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社会保険料に係る延滞金の損金算入

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) 四 金融商品取引法第六章の二(課徴金)の規定による課徴金及び延滞金 五 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の規定による課徴金及び延滞金 5 内国法人が供与をする刑法(明治四十年法律第四十五号)第百九十八条(贈賄)に規定する賄賂又は不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第十八条第一項(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に規定する金銭その他の利益に当たるべき金銭の額及び金銭以外の資産の価額並びに経済的な利益の額の合計額に相当する費用又は損失の額(その供与に要する費用の額又はその供与により生ずる損失の額を含む。 )は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。 つまり、7月20日に支給される初回給与からは社会保険料の控除はされない点がポイントです。

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滞納と言っても様々です。