フロン 回収 業者。 第一種フロン類充塡回収業者登録

大阪府/第一種フロン類充てん回収業者の登録(新規・更新)申請

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基本料金は冷媒フロン類取扱技術者による機材運搬・出張費(20km未満)とします。

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Q 6 フロン類を使用した、自動販売機、ウォータークーラー、液体を計る特殊な試験装置、リーファーコンテナなどは第一種特定製品になるのか。

第一種フロン類充塡回収業者登録について

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平成27年3月31日以前より登録のある事業者へフロン類の充填を依頼する場合は、充填も行えるか、充填に関する知見を有する者がいるか等も業者に確認をしてから依頼するようにしてください。 登録の更新に係る申請書や必要な添付資料などについては、新規登録の場合と同様です。 A 49. ) C 十分な実務経験を有し、かつ、点検に必要となる知識等の習得を伴う講習を受講した者 (回収に関する知見・資格) ・冷媒フロン類取扱技術者(第一種・第二種) ・冷媒回収推進・技術センター RRC)が認定した冷媒回収技術者 ・高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械) ・冷凍空気調和機器施工技能士 ・高圧ガス保安協会冷凍空調施設工事事業所の保安管理者 ・フロン回収協議会等が実施する技術講習合格者 ・冷凍空調技士(日本冷凍空調学会) ・技術士(機械部門 冷暖房・冷凍機械)) ・自動車電気装置整備士(ただし、平成20年3月以降の国土交通省検定登録試験により当該資格を取得した者、又は平成20年3月以前に当該資格を取得し、各県電装品整備商工組合が主催するフロン回収に関する講習会を受講した者に限る。

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参考様式は次のとおりです。 はこちらで確認ください。

第一種フロン類充塡回収業者登録

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添付書類 (PDF:119KB) (WORD:36KB) 上記アに係る変更届出の場合の添付書類• 申請書等の提出方法 新規登録・登録更新 領収証紙の確認が必要なため、 原則持参 していただきますようお願いします。 また、第一種フロン類充填回収業者は、登録を受けてから 5年ごとに登録の更新を受けなければ、その登録の効力は失われます。

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登録更新の手続きは、有効期限満了日の2か月前から受付を行っています。

第一種フロン類充填回収業者の登録について

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回収業者と再生破壊業者の間では、『行程管理票』とは別の『再生・破壊管理票』のやり取りがされます。 登録更新の手続きは、登録の3か月前から受付ます。

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(国はその算定漏えい量等を公表します。

環境省_各都道府県の第一種フロン類充塡回収業者登録簿(都道府県フロン排出抑制法担当課)

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変更届・廃業届 郵送又は持参していただきますようお願いします。

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2. 第一種フロン類充塡回収業者は、登録を受けてから 5年ごと(登録の有効期間満了日までに)に登録の更新を受けなければ、その登録の効力は失われます。

第一種フロン類充填回収業者の登録について

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一方、建設機械等の大型・小型の特殊自動車、被牽引車に設置されているエアコンや、冷凍冷蔵車の荷室部分の冷凍冷蔵ユニットのうち、冷媒としてフロン類が充塡されているものは第一種特定製品であり、フロン排出抑制法の対象となります。

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新規登録及び登録の更新の場合は、下記の郵送受付チェックリストを提出先窓口にFAXしてから郵送をお願いします。

充塡回収業者登録名簿|東京都環境局

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) オ フロン類充填回収に関し、十分な知見・資格(以下の資格)を有するものを証明する書類の写しをお持ちの方は、参考として書類の写しを添付してください。

Q 6 フロン類を使用した、自動販売機、ウォータークーラー、液体を計る特殊な試験装置、リーファーコンテナなどは第一種特定製品になるのか。